失業保険でもらえる金額は!?自己都合、会社都合など計算方法は?

こちらでは、失業保険で受給できる金額の計算方法や金額をご案内致します。

簡単なシュミレーターを設置致しましたのでそちらも活用して頂ければと思います。



失業給付金「失業保険」のもらえる金額を計算する。

1.「離職前6ヶ月間の賃金総額」を入力して下さい(半角数字)

通勤手当、残業手当、住宅手当などを含めた金額。賞与(ボーナス)、退職金などは含めないで下さい

2.退職時のご年齢を選択して下さい。

3.「被保険者だった期間」を選択して下さい。

勤続されていた期間

1日あたりの給付額(基本手当日額)は

円です。

給付される日数と給付総額は

自己都合による退職の場合

給付日数は、です。

給付総額は、です。

会社都合による退職の場合

給付日数は、です。

給付総額は、です。

失業保険の給付額を決める要件は?

失業保険の給付額について大切なことは3つ

  1. 給付額が決定するまでの流れ
  2. 離職時の年齢によって上限額が決まる
  3. 給付日数は離職時の年齢と被保険者だった期間で決まる

給付額が決定するまでの流れ

給付額が決定するまでには、以下のステップを踏んでいくことになります。

1.退職前6カ月間の給料の合計額を調べる

最初にみなさんが確認することは、自分の給料の合計額になります。
退職前6カ月分の給料総額を把握しておくことは、次の計算を行う際に大切になりますから、明細書で確認しておきましょう。
明細書が手元にない場合は、離職した後に職場からみなさんに届けられる「離職票2」からでも確認することができますので、ご安心下さい。

ただ、自分で大まかな計算をする場合、一つ注意すべき点があります。
それは、給料の総額には全ての支給額を入れて計算しても良いのかということです。
例えば、1か月分の給料の内訳を見た時に、固定給分だけでなく、残業手当や通勤手当が入って支給されていることがありますよね。
もしかすると、「変動しない固定給だけを計算すべきなのか?」と迷ってしまう人がいるかもしれません。
総額を計算するには、ルールがあります。

そのルールで大切なのは、「ボーナスを含めて計算しない」ことです。

それ以外の各種手当は計算に入れて問題ありませんから、この点に注意して計算するようにしましょう。

2.上記の合計額から、1日の平均賃金額を計算する

給与総額を計算した後は、1日あたりの平均賃金額を求めます。
賃金の日額を求める計算式は、「賃金の日額=退職前の6か月分の給与総額÷180日」になります。
この式に当てはまる数字を入れることで、大まかな金額が出てきますから、全体的な支給額がイメージできるようになるでしょう。
しかし、計算上の数字そのままで判断してはいけません!

給付額は、上記の数字満額分が支給されるのでなく、元々の給料の45%~80%分になりますよね。
そのため、ここで計算された数字は、働いていた時の数字だと考えて下さい。
ここで計算を終えた後は、違う判断基準で支給額を見ていくことになりますので、話を進めていきましょう。

離職時の年齢によって上限額が決まる

次に行う作業は、先程求めた1日の平均賃金額を離職時の年齢を踏まえながら、基本手当を判断することです。
基本手当の金額設定は、全年齢対応でないことに驚く人も多いでしょう。
年齢別に給付率に対応できる金額条件や支給上限額の設定が違っていますから、ここが人によって支給額が違うポイントになりますね。

簡単な一覧表を参考にして、上限額の違いを確認してみましょう。

年齢基本手当日額の上限
30歳未満6,850円
30歳以上~45歳未満7,605円
45歳以上~60歳未満8,370円
60歳以上~65歳未満7,186円

年齢ごとの区分で見た時の上限額は上記の通りになっていますが、下限額は年齢に関係なく2,059円になります。
基本手当日額の割合は、給料が少ない人ほど割合が大きくなっていく仕組みになっていますので、大幅な減少になることを防いでいますよね。
一方で、高収入の人の場合は、給付割合が小さくなることを覚えておきましょう。

補足ですが、実際に支給される金額には、所得税かかかりません。
支払いが必要な税金もありますが、全てが対象にはならないことも知っておくと、金銭面の不安を軽減できますね。
ここまでの話で、自分が退職した場合にいくら支給されるのか、金額面のイメージができたかと思います。

給付日数は離職時の年齢と被保険者だった期間で決まる

最後に、給付額の判断に関係する要件は、雇用保険の「被保険者だった期間」がどのくらいになるのかということです。
よく耳にする話題としては、雇用保険に最低限でも一定期間加入していないと支給対象にならないことが挙げられるでしょう。
ですが、それと同じくらい、どのくらい加入していたのかは支給できる期間に影響してくるのです。
もちろん、長く加入していた人ほど、長めに給付を受けることができます。

例えば、自己都合退職した人の場合を見てみましょう。

被保険者期間給付日数
1年以上~10年未満90日
10年~19年120日
20年以上150日


加入している期間によって、違いがあることが分かりますよね。

また、会社都合で退職した人の場合は、被保険者であった期間と退職時の年齢によって、給付日数が変化しますので、再び年齢の要素が関わってくると考えて下さい。

ところで、失業保険のお世話にならずに転職をし、その後退職したという場合もありますよね。
このような事例の場合は、被保険者だった期間の計算はどうなるのでしょうか?
上記の場合は、一度退職した後に失業保険を利用していないことから、前職の被保険者期間も合算して考えることになります。

そのため、前職に3年、そのまま転職先で4年働いたという場合は、退職時の時点で被保険者期間が7年ということになるでしょう。
この考え方ができると、退職時点での給付日数が増えることになりますよね。
しかし、再就職までに1年以上かかってしまった場合は、合算して考えることができませんから、1年以内に次の仕事が見つかった時に利用できると考えて下さい。

離職する前に知っておきたい失業保険の豆知識

失業保険の給付額に関する基本知識について、ご理解頂けたでしょうか?
最後に、給付額に関する豆知識をご紹介したいと思います。
その内容は、給付額を少しでも多くしたいと考えている人に必見の情報になります。

最初に解説した通り、給付額はみなさんが退職する前の6カ月間の給料額を基にして判断されることになりますよね。
実は、この期間に給料を増やすことができると、給付額の計算が違ってくるのです。
その理由は簡単で、6カ月間の給料が多ければ多いほど、1日の平均賃金額が変化しますよね。
それを基に給付率の判断をしてもらえると、基本手当日額の上限額に違づけることになるでしょう。

計算の基本的な部分が変わると、総額にも影響してきます。
退職前は、なるべく早く帰りたいと思ってしまう人が多いですが、意外と重要な期間になることが分かりますよね。
極端に働くということではありませんが、今後の生活を考えても損する行動にはならないでしょう。
あまり給料が多くなりすぎると、上限額以上の設定になりませんから注意が必要ですが、できる範囲で構いません。
この視点は、退職を控えた人にとっては盲点となる部分でしょう。

タイトルとURLをコピーしました