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うつ病で退職。失業保険の給付期間が最大300日に延長されます。

仕事を退職して、次の仕事が決まるまでの間生活を支えてくれるのが、失業手当です。
しかし、うつ病になって退職した場合、次の仕事をすぐに始めるのは難しいものです。
その場合、実は通常よりも長い期間もらうことができるのです。
その仕組みについて、解説します。

目次

通常の失業手当

まず、通常なら失業手当がどのくらいもらえるのかを解説します。
通常は、退職した理由が自己都合によるものか、それとも会社都合によるものかによって、もらえる期間は異なります。
また、年齢や被保険者期間によっても違うのです。

被保険者期間というのは、雇用保険に加入していた期間です。
通常は、一定以上働いていると加入しているのですが、1ヶ月で11日以上、もしくは80時間以上働いていない月はカウントされません。
病気で何日も休んだ月などがある場合は、注意しましょう。

まずは、自己都合での退職から解説します。
この場合、被保険者であった期間によってもらえる日数は異なるのですが、その際に年齢は関係ありません。
ちなみに、1年未満で退職すると受給できません。

具体的な日数は、以下の表の通りです。


自己都合退職時の失業手当給付日数

被保険者期間1年未満1年~10年10年~20年20年以上
全年齢共通対象外90日120日150日

また、これに加えて給付制限期間もあります。
これまでは3カ月間だったのが、2020年10月からは2カ月間に短縮されていますが、この期間は失業手当が給付されません。
2カ月が経過してから、給付できるようになるのです。

一方、会社都合での退職の場合は勤続年数だけではなく、年齢も関係します。
その分、細かく日数が区切られていくので、注意してください。
会社都合の場合は、以下の日数になります。

会社都合退職時の失業手当給付日数

受給できる日数は、どちらの場合も最短で90日です。
また、どちらも最初に、7日間の待期期間があります。
これが、基本的な仕組みです。

うつ病で退職した場合

一方、うつ病のために退職した場合はどうなるのでしょうか?
まず、肝心の給付日数ですが、これは被保険者期間と年齢で異なります。
その点を、詳しく解説していきます。

まず、表題にもある300日受給できるというのは、被保険者期間が1年以上であり、かつ退職時の年齢が45歳未満だった場合です。
その場合のみ、給付日数が300日になるのです。

では、45歳以上だった場合はどうなるのかというと、実はさらに給付日数が長くなるのです。
45歳以上65歳未満であれば、給付日数は360日、ほぼ1年間受給できるのです。

では、1年未満の場合はどうなるのかというと、退職前の1年間で被保険者期間が6ヶ月以上あれば、失業保険はもらえます。
ただし、その場合は年齢に関わらず、150日分となるのです。

また、うつ病での退職は自己都合や会社都合などの区別がありません。
つまり、自分から退職を申し出たとしても、3カ月間の給付制限期間はありません。
待期期間が終われば、すぐに受給を開始できます。

このように長期間もらえる理由としては、うつ病になると早期に就職するのが難しい、という点が挙げられます。
うつ病になり、仕事を続けられなくなって退職したのですから、当然療養のための期間が必要になるのです。

そもそも、うつ病というのは外から見ても分かりにくい病気です。
態度の変化はあっても、外見上の変化などはありません。
そのせいで、軽視する人もいるのですが、実際にはかなり大変なものなのです。

うつ病が、自殺の原因になることはよく知られています。
これは精神的な症状が特に重くなった時に原因となるのですが、実はうつ病が体の不調にも影響するというのは、知らない人も多いでしょう。

うつ病が原因の不調としては、睡眠障害や食欲の減退、疲労感など様々なものがあります。
そのせいで、活発に動くことが難しくなり、寝てばかりいるように見えるのです。

そんな状態の中、さらに精神的な症状もあって会社に行くのが難しくなります。
しかし、たとえ退社したとしても、その症状はすぐに改善されるわけではないのです。
一時的に良くなることはあっても、根本的な治療には時間を掛けて取り組むしかありません。

そのような状況を受けて、うつ病で退職した場合は通常の離職者ではなく、就職困難者として扱われます。
これは、身体障害者や知的障害者と同じように、働ける場所が限られていたりすぐに働けない事情があったりして、就職するのが難しい人のことです。

これに該当する場合は、上記のように失業手当の給付日数が300日になるのです。
また、それ以外にも失業期間中に休職活動を行わなければいけない日数が、通常は4週間で2回以上必要なのに対して1回で良くなるなどの特別措置もあります。

手続きに必要なもの

うつ病で退職した場合は、それを証明できるものが必要となります。
どのようなものがあれば、その証明になるのでしょうか?
手続きに必要なものについて、解説します。

まず、確実なものとしては医師の診断書です。
当たり前ですが、自分でうつ病だと判断して退職しても、申請はできません。
きちんと、医師からうつ病と診断されている必要があるのです。

かかりつけの医師に依頼して、診断書を書いてもらいましょう。
このときに注意したいのが、診断書にはいくつかの種類があるということです。
通常の診断書の他に、特定理由離職者用や就職困難者用の物があるので、必ず就職困難者用の診断書を書いてもらうように依頼してください。

うつ病と診断されてから6カ月以上が経過していると、精神障害者保健福祉手帳というものを発行することもできます。
これは、市区町村ごとに設置されている障害福祉窓口に申請して、発行してもらいます。
その際は、やはり医師の診断書が必要です。

手続きで必要なもの
  • 医師からうつ病と診断された診断書
  • 精神障害者保健福祉手帳(市区町村の障害福祉窓口等で申請)

書類を提出したら審査が行われ、1級から3級までの中で等級が決まれば手帳が発行されます。
これを持つと、失業手当以外にも様々なメリットがあります。

例えば、医療費の助成を受けることができます。
また、交通機関を利用する際は運賃が割引になり、携帯電話料金や上下水道料金、公共施設の入場料なども割引を受けられます。
さらに、税金も一部が軽減されるのです。

ちなみに、障害年金とはまた別の制度なので、この手帳を発行しても障害年金がもらえるわけではありません。
必要な場合は、別途申請しましょう。

こうした書類を窓口に提出することで、就職困難者として認めてもらうことができます。
ただし、必要な書類はハローワークによって若干異なります。
どんな書類が必要になるのかは、一度最寄りのハローワークに行って確認してみることをおすすめします。

最後に

うつ病になると、仕事を続けることが難しくなります。
その状態で退職したのであれば、次の仕事をすぐに見つけられなくても大丈夫なように、きちんとハローワークに申請してください。
そうすれば、1年近い猶予ができるので、その間にしっかりと回復してから働くようにしましょう。
焦ってしまう人もいますが、猶予があるうちは焦らないように気持ちを落ち着けて、じっくりと仕事を探しましょう。

よくあるご質問(雇用保険について)https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html

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