失業保険の受給資格について
失業保険は、失業中(求職中)の生活を心配しないで仕事探しに専念することを目的に、一日でも早く再就職してもらうために支給されるものです。
退職されてから、すぐに再就職先が見つかればいいのですが、なかなかいかないものです。その時の助けになるのが失業保険になります。
こちらでは、どのような状態なら失業保険を受給できるのか、どんな要件ががあるのかをまとめました。
失業保険をもえる条件
- 失業の状態である
- 離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
- 離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。
上記以外の例外「退職理由が会社都合などの場合」
- 離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
- 離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。
注意
上記の2の受給期間は一つの会社で12ヶ月以上というわけでなく、通算12ヶ月以上になりますので、もし1社目が7ヶ月だけしか勤めていなくても、2社目で5ヶ月以上勤めていれば、通算12ヶ月以上になり、条件は満たしていることになります。
失業状態について
会社を辞めてしまっていたら、「失業状態」にあたりそうですが、認められない場合もあります。
失業保険の基本手当を給付における失業状態とは!
- 積極的に転職活動を行っている
- 仕事ができる能力がある
- 求職活動を行っているが、就職できていない
上記のように、「すぐに働ける能力があり、積極的に仕事を探しているが、就職できない」という状態のことになります。
失業状態でない場合、給付を認められない場合
- 学生、専業主婦、家事手伝いの人
- 就職先が決まっているので、転職活動をしていない人
- 個人事業主、自営業の準備中の人
- 会社・団体の役員の人
- 病気、妊娠・育児ですぐに働くことができない人