トラブルが発生した場合、会社側が違法行為をしている時もあります。
この時、個人で会社と直接戦えるでしょうか?
多くの人は、絶対に難しいと思うはずです。
しかし、会社側に言いくるめられて、悲しい思いをすることだけは絶対に避けなければなりません。
そのような時は、労働基準監督署に相談しに行ってみて下さい!
労働基準監督署の業務上の特徴を知ろう
退職時のトラブルの相談窓口の1つである「労働基準監督署」には、以下の特徴があります。
- 企業をチェックする機関として存在
- 労働者からの相談も受け付けている理由
- 警察のような権限を持っている特徴がある
これは全国に存在している機関ですから、日常生活でも何かしらで耳にする機会があるはずです。
しかし、具体的な業務内容については知らない人も多いです。
業務内容から、相談窓口として何ができるのかを見てみましょう。
企業をチェックする機関として存在
労働トラブルに関する相談窓口は複数ありますが、ここは主に相談をメインとしている機関ではありません。
基本的な業務は、企業が「労働基準法」や「労働安全衛生法」等の労働に関する法律を守っているかをチェックすることにあります。
もっと分かりやすく言うと、企業がルールを守っているかどうか、そのチェックをしている機関だと言えるでしょう。
労働相談を行っているというイメージに間違いはありません。
厳密に言うと、業務の本質は管理にあるのです。
そう考えると、ちょっとしたトラブルであっても、見逃せない姿勢を持っていることに納得できるでしょう。
第一の業務は、法令順守をしているかどうか、そのチェック機能にあると考えましょう。
労働者からの相談も受け付けている理由
企業の違法行為は、チェックしているだけでは分かりません。
労働者からの通報で発覚することもあるのです。
通報と言っても、凄まじい物ではありません。
ほんのちょっとした、労働関係のトラブルの相談で発覚することがほとんどなのです。
従って、退職トラブル等の相談に応じているのは、労働者を守るだけの理由に留まりません。
一般的に対応している相談の範囲には、以下の内容が挙げられます。
- 不当解雇関連の相談
- 残業代、給与等の賃金未払いトラブル
上記の内容の場合は、労働基準法の内容に関わってきますから、ここで対応することができます。
相談する際のポイントとしては、賃金未払い等のトラブルの証拠がある場合は、事前に持参するようにして下さい。
ここで、相談時のちょっとしたポイントがあります。
あくまで「相談する」というスタンスよりも、「違法行為をしていないか判断してもらう」意識を持って行くことです。
相談窓口で相談する場合、窓口で対応されている人たちは労働者が不利な扱いをされていないかを常に気にかけてくれます。
他の相談窓口では不可能な「会社に注意してもらう」方法を取れますから、相談よりも違法行為になっていないかを確認してもらいましょう。
そもそもトラブルの内容によっては、社内で話が拗れて発展したことだけでなく、そもそもの環境が悪いことも挙げられます。
環境が改善すれば、解決に繋がる場合もありますので、その見極めをしてもらうと考えるべきです。
また、補足ですが、ここは労災が発生した場合の窓口にもなっています。
そのため、退職トラブル以外にも、職場での怪我等の保険給付の手続きも行っており、これまで利用された人もいるかもしれません。
労災関係でのトラブルがあった場合は、真っ先に相談する場としても覚えておきましょう。
警察のような権限を持っている特徴がある
そして、最後の業務上の特徴には、是正勧告等が行える権限を持っていることが挙げられます。
違法行為をしていることが発覚した場合、企業に対して「是正勧告」が行われます。
このような対応ができることは、知っている人もいるでしょう。
しかし、これだけではありません。
労働基準法等の違法行為であれば、警察のように逮捕や捜査をする権限が認められているのです。
意外と、このことを知らない人は多いのです。
悪質な企業の場合は、上記のような対応を取ることもありますので、注意して終わりではありません。
始めは些細なことであっても、大事に発展する可能性を秘めていますから、ルールを守ることがいかに大切なのかが分かるでしょう。
企業側の行為が違法行為として認められると、大変なことになることが誰でも理解できるはずです。
労働基準監督署に相談するメリット・デメリットを確認しよう
ここまで通して、業務上の特徴は理解できたと思います。
ここからは、実際に退職トラブルの相談をした際のメリットやデメリットについて、お話ししましょう。
考えられるメリット・デメリットは、以下の通りです。
・指導勧告の影響力と関連機関の窓口を紹介してくれること
・「命令」は出せず、民事的なトラブルに発展すると対応できない
2つの内容から、退職トラブルに対してどこまで対応してもらえるのかを見ていきましょう。
指導勧告の影響力と関連機関の窓口を紹介してくれること
まずは、メリットから見てみましょう。
相談するメリットは、企業に対して指導勧告が行われた場合、それに素直に従ってくれることが多いことです。
指導勧告には強制力はありませんが、それに対応しなければ更なる対応が予想されます。
従って、出された指導勧告には逆らわず、内容通りの対応を企業側が行い、トラブルが解決するケースがほとんどなのです。
その結果、労働者が泣き寝入りしなくて良かったというケースは少なくありません。
企業側への影響力の大きさは、間違いありません。
また、中には別の相談窓口でないと対応が難しい相談内容も入ってくることがあります。
その時は、関連機関である「労働局」の窓口を紹介し、相談できるようにしています。
そこでは、和解やあっせんを目的とした相談内容でも連携して対応してもらえますから、相談場所を間違ってしまった場合でも問題ありません。
和解やあっせんは業務対応の範囲外ですが、相談に来てくれた人にはきちんと情報提供を行ってくれます。
「命令」は出せず、民事的なトラブルに発展すると対応できない
反対に、デメリットについて見てみましょう。
デメリットは、企業に対して「命令」という強力な手段が出せないことです。
命令を出すと、企業はそれに対して従わなければなりません。
つまり、強制力の度合いが違ってくるのです。
基本的に、「指導勧告」はあくまでも自主的に改善することを促す内容になりますから、そこまで強い影響力が及びません。
私たちは、企業側の変化を待つしかないのです。
しかし、悪質なケースになると、何度指導勧告を行っても、改善しないことがあります。
何度も対応はするのですが、いたちごっこのような形になってしまうことも稀にあるのです。
ですが、ここで可能な範囲は、あくまでも「注意し改善するように求めること」に留まりますから、それ以上を望めません。
そのため、強力な方法で改善されることは、余程のケースでない限りできないのです。
また、企業に対しての行政指導は可能ですが、企業と労働者の個人間の民事トラブルには介入できません。
つまり、行政指導の範囲を超える内容に関しては、解決が難しいと言えるでしょう。
最初に確認しましたが、ここは企業が労働のルールを守っているかをチェックする機関です。
労働者に対して、不当な扱いがされている場合に関しては、業務の範囲外になるのは明らかですからできる範囲の内容でストップしかねません。
退職トラブルの場合は、企業が違法行為をしているというよりも、企業と労働者間でトラブルになっているケースが少なくありません。
そのため、せっかく相談したとしても、解決に至らないままのこともあるのです。
退職コンシェルジュの退職代行サービスは、そんな企業と労働者間のトラブルに対応できます!
会社がルールを守っているかよりも、労働者がトラブルを解決したいという意思を優先して対応しますから、行政指導の必要はありません。
会社への対応はともかく、現状から解放されたい人は頼ってみて損はないでしょう。