【お金の話】自己破産のデメリットについて

自己破産という言葉と聞いて、どのようなイメージを持ちますか?
今の借金が帳消しになる、債務がなくなる、と思う人もいるでしょう。
確かに自己破産をすると、すべての借金がゼロになります。
でも、自己破産という言葉にはブラックリストに載る、や財産が没収される、などといった悪いイメージもあることでしょう。
実際に自己破産は借金がゼロになる反面、デメリットもありますが、そのデメリットを誤解している人が多いのも事実です。
今回は、自己破産について正しい知識を持ち、理解を深められるよう解説します。



そもそも自己破産とは?

自己破産は、返済できないほどの債務に苦しんでいる人に対する国の救済措置で、すべての債務に対する返済義務を法律的に消滅させるものです。
返済が苦しい債務についての債務整理にはいくつかの手段がありますが、借金のすべてをなくすることができるのはこの自己破産だけです。
ただし、自己破産は借金を返すことが出来ない時の最終手段ともいえるものであり、借金がゼロになるという大きなメリットがあるだけ、認められるには高いハードルがあります。

自己破産はまず、裁判所に「破産申立書」を提出することから始まります。
「破産申立書」を受けて裁判所が負債額や収入、資産などを総合的に調査した上で裁判官が支払い不能と判断すると、自己破産が認められます。
この時、負債や収入、資産などの状況などから裁判官が返済可能と判断すると、自己破産は認められず、任意整理に切り替えることもあります。
つまり、昔は「破産宣告」とも呼ばれた破産手続きをしたからと言って、必ず自己破産ができるとは限らないのです。
自己破産は、「破産申立書」を出せば絶対受理されると思っている人もいるかもしれませんが、それは間違った認識です。
自己破産は認められるにはハードルが高い、あくまでも最終手段であるということを理解しておきましょう。

知っていました?自己破産手続き中は就けない職業があります

自己破産についての職業の制限にも誤解があります。
一度自己破産をしてしまうと、二度と就けない職業があると思い込んでいませんか?
自己破産によって職業に制限があるのは間違いではありません。
ただし、この制限は一時的な一定期間であり、復職することは可能です。
職業に制限があるのは自己破産の手続き中だけで、裁判所が免責許可を決定した時点、つまり、借金がゼロになったと認められた時点で復職することが出来ます。

一次的に制限される代表的な職業はこれらになります。

  1. 士業(税理士・公認会計士・弁護士・司法書士など)
  2. 古物商や質屋(リサイクルショップなど)
  3. 生命保険外交員(生保レディーなど)
  4. 警備員
  5. 宅地建物取引主任者 など

自己破産をすると全の借金がチャラになると思っていませんか?

また、自己破産をしたからと言って、すべての借金がゼロになるとは限りません。
破産申立書を提出すると、裁判所がどのような収入や資産はもちろん、債務についても詳しく調査します。
この債務についての調査の結果、免責不許可事由、つまり、返済義務を消滅させられないとみなされる場合もあるのです。
免責不許可事由にあたる主なケースがこちらです。

  • 賭博で借金をした場合(パチンコ・競馬・競輪・競艇など)
  • 換金行為で借金をした場合(クレジットカードで商品を購入し転売するなど)
  • 財産を隠した場合
  • 浪費が原因の場合
  • 射幸行為が原因の場合(株・FX・先物・仮想通貨など)
  • 借金を隠していた場合 など

ただし、これらに当たるものがすべて一律に免責不許可になるわけではありません。
例えばパチンコで借金をしてしまったとしても、それが日常生活とかけ離れた頻度や金額ではないと裁判官が判断した場合には免責を許可し、すべての借金をゼロにすることができます。

ただ、場合によっては、一部の借金について支払い義務を消滅させる免責許可が出て、先ほどの賭博などに該当する借金については免責不許可事由だとして支払い義務が消滅しないということも起こりえます。
こうなると、なくなるはずだった借金の一部は返済しなければならない上に、一部について自己破産は認められているので、扱いは破産者になってしまいます。

先ほど紹介した事例に当てはまるような自分勝手な理由からの借金は自己破産が難しいのが現実です。
借金の額が大きければ何でも自己破産できる訳ではありません。

そもそも自己破産してもチャラにならないものがある

自己破産をすれば、どんなものもすべて支払う義務がなくなるのかと言えば、そうではありません。
先ほどのような自分勝手な理由でできた借金ではなく、自己破産が認められたとしても、支払う義務のある非免責債権というものもあります。
非免責債権に当たる代表的なものがこちらです。

  • 税金や国民健康保険料
  • 罰金
  • 生活費
  • 婚姻費用
  • 養育費
  • 個人事業主の従業員の給料

自己破産が認められても、税金や国民健康保険料、罰金や養育費など支払わなければならないものもあることも覚えておいた方が良いでしょう。

よくある自己破産の誤解

今までご紹介してきたもの以外にも、誤解されていることはたくさんあります。
さらにいくつかご紹介していきましょう。

自己破産すると、取り立て等で自分の家族に迷惑がかかってしまうのでは?

自己破産をして、家族に迷惑がかかることはありません。
自己破産が認められれば取り立てる行為自体が法律違反になりますから、取り立てられることはなくなります。
ただし、家族の誰かが連帯保証人になっている場合は返済の義務が連帯保証人に移ってしまいますから注意しなければなりません。
また、持家がある場合などは、財産として処分しなければなりませんから、引っ越しなどの影響は避けられません。

自己破産をしたことがばれる?

自己破産をすると、官報に氏名が掲載されます。
この官報はインターネットでも見ることが出来るものではありますが、特定の職業を除いて見る人はほとんどいませんから、多くの人にバレるということはないでしょう。

自己破産すると、選挙権が無くなる?

選挙権は、国民として認められている権利であり、自己破産をしたことは全く影響ありません。
ですから、自己破産をしていても立候補もできますし、当選すれば議員になることもできるのです。
あくまで自己破産は、債務に対する返済の義務を解消するだけのものなのです。

自己破産すると、家を賃貸できない?

自己破産をすると、個人の信用情報に一定期間記録が残る、いわゆるブラックリストに載る、ということになります。
ですから、信用情報機関に加盟している保証会社を通しての賃貸はほぼ不可能だと考えておいた方が良いでしょう。
保証会社などを通さず、大家さんとの個人契約などの場合であれば問題はありません。
また、ブラックリストに載っている以上ローンを組むこともできませんから、家や車などを自分名義で分割購入することはできません。

自己破産すると、海外旅行できない?

自己破産をしたからと言って、パスポートを取り上げられたり、移動を制限されたりすることは全くありません。
国内でも海外でも自由に旅行することができます。

自己破産をすると年金はストップするの?

自己破産は、返済の義務をなくして借金をゼロにするというだけですから、年金を含めてこれからの収入に影響はありません。

自己破産をすると生活保護はストップするの?

これも年金と同じで、今後の収入に対する影響はありませんが、生活保護については手続きが必要になりますから注意して下さい。

自己破産をすると会社にバレるの?

自己破産をしたことが会社にバレることはありません。
ただし、会社に借金をしている場合だけは、裁判所から会社に対しても通知が届いてしまいますから、必ずバレます。

自己破産のデメリット

このようにたくさんの誤解もありますが、最終手段である自己破産には大きなデメリットがあるのも事実です。
自己破産のデメリットをまとめてみましょう。

クレジットカードが持てない(常に現金)

自己破産をすると、5年~10年の期間、信用情報に記録が残る、いわゆるブラックリストに載っている状態になります。
ブラックリストに載っている間は借金をすることはもちろん、クレジットカードを持つこともできません。
クレジットカードで買い物をすることが当たり前であればあるほど、どんな時も持っている現金だけで生活をしなければならない、というのは思う以上に大変なことです。

ローンが組めない(大きな買い物が出来ない、家・車など)

クレジットカードを持つことが出来ないのと同じ理由で、自己破産をするとローンを組むことも一定期間不可能になります。
また、ローンを組めない期間は5~10年と長期間になりますから、今家族がいる場合も、これから家族ができる場合も制約が非常に多くなってしまいます。

一時的に就けない職業がある

先ほども紹介したように、一時的に制限される職業もあります。
特に、現在それらの職業に就いている場合には、休職するか辞めるかの選択を迫られます。
自己破産して借金がゼロになったとしても収入もなくなってしまったのでは生活が成り立ちません。

財産を没収される

裁判所に「破産申立書」を提出すると、裁判所から資産についての調査が入ります。
この時、売却によって返済に充てられると判断された財産はすべて没収されてしまいます。
自分名義の家などは間違いなく没収の対象となってしまいます。
ただし、必要最低限の生活は維持できるようにはなっていますし、価値が20万円以内と査定された車や家電製品などは没収の対象にはなりません。
また、口座にある現金も20万円いないであれば認められます。

以上を踏まえると…

このように見てみると、自己破産は借金がゼロになる、というメリットはあるものの、どうしても借金を返済できない場合の最終手段であり、認められるためのハードルが高く、デメリットも多いものです。
返済が苦しくなってしまうほどの借金をしないことが一番ですが、どうしても返済が苦しい場合は早めに弁護士さんや司法書士さんなどの専門家に相談し、任意整理や個人再生など、自己破産以外の方法を検討することをお勧めします。

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