誰でもクレジットやローンのカードが持てる時代になって、便利な世の中になりました。
ただ、無計画な借入を続けていると、気が付いたら莫大な金額の負債を抱えてしまった、という人が増えているもの事実です。
でも、返済がどうしても厳しい人のためには国が定めた救済方法もあります。
有名なのは自己破産ですね。
とは言え、借金が全額ゼロになる自己破産はデメリットも大きいものです。
でも、国が定めた救済方法は自己破産だけではありません。
借金を整理する債務整理には、借金がゼロになる自己破産の他に、今後支払う予定の利息をなくして月々の返済額を減らすことが出来る任意整理という方法もあります。
今回はこの任意整理についてメリットデメリットを含めて解説していきます。
そもそも任意整理とは?
任意整理とは、将来の利息をカットして元本のみの長期分割払いにする方法で、債務整理の中で最も多く利用されているものです。
借金が増えれば増えるほど、月々の利息も増え、返済を続けていても完済のメドが立たなくなってしまいます。
特にショッピングのリボ払いやキャッシングの分割払いは利息が大きく長い期間の返済が必要になってしまいます。
このような借金について、今後払う予定の利息をカットし月々の返済を軽くして、少しずつでも確実に返済できるようにする手続きが任意整理です。
任意整理はどの様に手続きするの?
任意整理は自分で債権者と交渉することも不可能ではありませんが、個人での交渉では若いが成立しにくいため、弁護士や司法書士といった専門家の方に依頼するのが一般的です。
ここでは専門家に依頼をしてからの流れを見ていきましょう。
1. 専門家に依頼
まず専門家に相談をし、実際任意整理した場合の月々の返済額などを見積もってもらい、正式に専門家に依頼します。
2. 受任通知の送付・債権調査
依頼を受けた専門家は、まず債権者に対して「受任通知」を送ります。
この「受任通知」は介入通知、債務整理開始通知とも呼ばれるもので、専門家が借金のある人の代理人として手続きを行うことを知らせる役割があります。
この「受任通知」を受け取った債権者は、借金のある人に対して直接取り立てを行うことが法律上できなくなりますので、これ以降、直接取り立てを知らせる通知を受け取ることはありません。
また、「受任通知」とともに、実際の借金がどのくらいあるのかなど、債権の詳細な調査が始まります。
3. 取引履歴の開示・引き直し計算
次に専門家は、今までの取引の経過がすべて分かる取引履歴を債権者に開示してもらいます。
この取引履歴をもとにして正確な借金の総額を確認するための引き直し計算を行います。
この時、利息制限法の上限を超えた金利での取引があれば、いわゆる過払い金が発生しているということになり、返還を求めます。
ただし、ショッピングや車のローンなどはそもそも利息制限法の範囲内の利息になっていますし、消費者金融なども法律の改正(平成12年)以降は利息制限法の上限を超えた利息で融資をしていません。
過払い金が発生する可能性があるのは平成12年以前の借金だということは覚えておきましょう。
一般的にこの取引履歴の開示から厳密な計算には1~3ケ月程の時間がかかります。
4. 和解交渉
専門家は先ほどの計算をもとに、債権者と利息のカットや支払い分割回数など、和解のための交渉をします。
この交渉があまりうまくいかなければ、裁判所を通して特定調停に入る場合もあります。
5. 和解契約・支払い開始
専門家のとりまとめた和解案で債権者と合意すれば、和解書を取り交わし、和解契約が成立します。
和解が成立すると、この和解内容に従って返済が始まります。
返済については、専門家の事務所に月々の合計額を振込んで代理で返済してもらう方法と、自分で債権者に返済する方法の2つがあります。
任意整理のメリット
任意整理には次の4つのメリットがあります。
1. 手続きが簡単で誰でも利用できる
任意整理は債権者と任意で交渉する債務整理ですから、間に裁判所を通すことがありません。
そのため収入や資産などの状況を証明する書類などを必要とせず、簡単な手続きで行うことが出来ます。
2. 月々の返済額が減り、生活を再建できる
任意整理によって借金の額を減らすことはできませんが、今後支払う予定だった利息をカットして元本だけを分割で支払うことができます。
キャッシングの分割払いは、長期にわたって利用していると最終的に高額な利息を払う必要があります。また、ショッピングのリボ払いなども利息が高額で、しかも長期間にわたる返済の必要が出てくる場合もあります。
こうした借金が増えると、いったい総額でいくら、いつまで返済すればいいのか分からなくなってしまいます。
その点任意整理を行うと、今後の利息がなくなるので、返済した金額で確実に元本が減っていきます。また、任意整理の場合、3~5年の分割払いになりますから、完済する時期が明確になり、精神的な余裕も生まれます。
3. 債権の一部だけの任意整理も可能
任意整理は唯一、整理をする債権と、しない債権を分けることが可能な債務整理です。
任意整理を行う債権の中に、ローンがまだ残っている車がある場合、原則としては車の引き渡しを要求されてしまいます。
しかし、地方などに住んでいて車を手放すと生活に支障をきたしてしまう、というような場合もあることでしょう。
その場合、任意整理であれば、車のローンを外すことが可能です。
ただし、車のローンを外すのであれば、それは今まで通りに返済を続けなければなりません。
また、特定のクレジット会社を外して返済を続けたとしても、任意整理後にそのクレジットカードを使用することはほぼ不可能になりますから、注意が必要です。
4. 家族や会社に秘密にできる
債務整理を行いたいけれど、家族や会社に知られたくない、という人も多いと思います。
任意整理であれば、裁判所を通すことがなく、官報などに氏名が掲載されることもありません。また、専門家に依頼をすれば、あとは月々返済していくだけなので、自分で何かの手続きをする必要がなく、いつもと同じ生活をしていくことができます。
また、任意整理を開始すると取り立てもなくなりますから、むしろ借金自体がバレにくくもなります。
つまり、任意整理はほぼ家族や会社に知られる可能性なく行うことが出来る債務整理なのです。
任意整理のデメリット
とはいえ、自分の責任で契約した借金についての契約違反をすることになるのですから、任意整理にもデメリットはあります。
任意整理のデメリットは次の4つです。
1. 債務を減額できない
任意整理とは、今後の利息をカットするものであり、そもそもの借金の総額を減らす効果はありません。
もちろん、今後利息がなくなるだけでも返済の総額は大きく変わり、元本だけを分割で返済できるメリットは非常に大きいものですが、借りた分のお金を返していくことは変わりません。
もしも過払い金が発生している場合は相殺されて借金額が減る可能性もありますが、この10年ほどは消費者金融であっても過払い金は発生していませんから、契約してからの期間が長くない場合、過払い金を期待することはできません。
任意整理は借金の額を減らす債務整理ではない、ということに注意しましょう。
2. ブラックリストに載る
ブラックリストに載るというのは、銀行や消費者金融、クレジットカード会社などが共有している信用情報に、借入が不適合だという記録が残ることを意味します。
任意整理は契約内容に違反することでもありますから、もちろんこの信用情報に記録されてしまい、記録が残っている期間はクレジットカードを新たに取得したり、ローンを組んだりすることができなくなります。
任意整理についての記録が残るのは、完済後5年です。
これはあくまで完済してから5年であって、任意整理を開始してから5年ではありません。
また、任意整理から外したクレジットカードなどについても、クレジットカード会社は定期的に信用情報のチェックをしています。
任意整理していなくても、このチェックで借入不適合者だということが分かれば、それ以降カードの利用はできなくなります。
つまり、任意整理をするということは、それ以降の一定期間、現金のみの生活をしなければならない、ということになるのです。
3. 安定した収入がなければ和解できない
任意整理をするには、債権者と今後の返済についての和解が必要になります。
債権者にとって、今後の返済の確実性が和解についての最低条件ですから、個人に収入がなければ、和解に応じてくれません。
任意整理を考えているけれども安定した収入がない場合は、まずは安定した収入を確保する必要があります。
4. 和解条件の厳しい業者の増加
債権者にとっても、返済に困って債務者が自己破産してしまうと、債権の回収ができなくなるので、今ではほとんどの業者が任意整理に応じてくれます。
しかし中には、実際に利用していたのと同じ期間でなければ分割に応じない業者や、企業として任意整理に応じないという姿勢を取っている業者もあります。
和解交渉がどうしてもうまくいかない場合には特定調停に至るケースもあります。
どんな人が任意整理をするべきなの?
任意整理をするべき人の条件は、
- 借金の返済のための借入をしている人
- 安定した収入のある人
- 債務の総額の60分の1を月々返済することが可能な人
この3つです。
借金の返済のために新たに借入をしている時点で、生活に支障が出ています。
こうなっているのであれば、債務整理を早急に考える必要があります。
ただし、何度も言うように任意整理は借金の額自体が減るわけではありません。
現在の借金の総額を5年=60回の分割で支払い可能であることが必要です。
また、債権者と和解するためには、安定した収入も大きなポイントになります。
もし、60回の分割が不可能であるのなら、任意整理ではない債務整理を考えなければなりません。
以上を踏まえると…
任意整理とは、あくまでこれからの利息をカットして、元本を分割で返済していく債務整理で、借金の額が減るわけではありません。
とはいえ、借金がすべてなくなる自己破産は、認められるためのハードルが高く、今後の生活に与える影響も予想以上に大きいものです。
その点任意整理は、家族や会社に知られることなく月々の返済額を減らすことが出来る債務整理です。
返済に困るような借金をしないことが大前提ではありますが、どうしても苦しくなった時には自分に合った債務整理の方法を考えてみましょう。