失業保険の受給期間に家族の扶養に入ることができますか!?

会社を退職してしまって、失業保険(失業手当)をもらいながら仕事を探すことは多いものになってます。そこで、家族の扶養に入ることなどできるのでしょうか?

もし、夫なり妻の扶養に入るとなれば失業保険の手当の金額なりの条件などあるのでしょうか?

こちらでは、簡単に失業保険の受給期間中の扶養について簡単に解説致します。



失業手当の扱いについて

失業保険をもらいながら、家族の扶養に入れるかどうかは、基本的に収入金額で決定されます。
一定の金額以上の収入があると、家族の扶養にははいることができません。
ここで、失業手当というのはそもそも、収入として考えるべきなのでしょうか?

失業手当は、収入として考えられてます!

通常の社会保険で扶養となるかどうかは、年収が130万円を超えるかどうかで決まります。
ですので、130万円を超えた場合は、扶養に入ることはできません。

失業保険の手当の場合は、給付日数が人によって異なってます。
また、失業保険をもらうということは再就職を前提として活動されているので、就職が決まり、失業保険を満額受け取らずに終わることはよくあることです。

ただ単に、失業期間中に受け取る金額だけで判断されるわけではございません。

失業保険においては特別な基準があります。

年収ではなく、失業保険の日額で計算されるのです。
給付日数に関わらず、失業手当の日額が以下の金額を超えてしまうと、受給期間中は家族の扶養に入ることができません。

  • 60歳未満の場合 : 3612円/日
  • 60歳以上の場合 : 5000円/日

60歳未満の場合は、3612円以上の日額の場合は扶養に入れないの根拠として、130万円を360日で割った金額が、3612円になるからです。

130万円 ÷ 360日 ≒ 3612円

同様に、60歳以上の場合は、扶養に入るための条件が年収180万円未満になるため、 180万円を360日で割った金額が、5000円になるからです。

180万円 ÷ 360日 ≒ 5000円

失業保険の待機期間と給付制限について

失業手当は、申請をしてから7日間の待機期間があります。

そして、会社都合ではなく自己都合で会社を退社された場合は、3ヶ月の給付制限があります。
実は、この期間だけは、失業手当など受給していないので家族の扶養に入ることができます。

しかし、待機期間が終わり失業保険を3612円以上もらい始めたら扶養から外れなければなりません。

流れ
  • STEP1
    会社を退職

    家族の扶養に入る手続きをします。

  • STEP2
    失業保険の申請

    自己都合のため7日と三か月の待機期間および待機期間後は日額3612円(60歳以上は、5000円)以上になるのがわかった。
    この待機期間中は、家族の扶養に入れます。

  • STEP3
    失業保険の受給開始

    失業保険の受給が開始されましたら、国民健康保険(国民年金も)に加入の手続きをして、家族の扶養から外れることになります。

  • STEP4
    就職

    就職が決まれば、会社の社会保険に加入。

上記のように待機期間中は、家族の扶養に入って、失業保険の受給が開始されたら国民健康保険に加入の手続きと短期間の間に手続きが多いのが難点です。

前職の退職後すぐに任意継続の方が得な場合も!

これは、前職にもらっていた月額などによるので事前に、失業保険の受給期間中の国民保険の保険料がどれくらいになるのか天秤にかけて、次の仕事が決まるまで「健康保険任意継続」の手続きをするのも一つの手になります。

健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について

最後に

失業保険の日額が

  • 60歳未満:3612円
  • 60歳以上 : 5000円

より、少ない場合は、失業保険の給付期間中でも家族の扶養に入ることができます。

また、自己都合で前職を退社された場合は、待機期間が3ヶ月あるのでその間は、家族の扶養に入ることができます。

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